A:和解契約で定めた方法に従って、一括又は分割の方法で返済します。
任意整理の方法で債務を整理した場合、その後借金の返済はどのような方法で行うことになるのでしょうか?
A.任意整理の方法で債務を整理した場合、和解契約で定めた方法に従って、一括又は分割の方法で返済を行うことになります。
任意整理の方法で債務を整理した場合、過去に利息制限法を超える利率での取引が行われた時期がある場合など、債務の総額そのものが減額できる場合があります。中でも、利息制限法を超える利率による取引が多額に上るようなケースでは、債務がなくなるだけでなく過払いの状態になっており過払い金返還請求が可能になるという場合もあります。
しかし、債務が減らない場合や、減ったとしてもゼロにはならず債務が残った場合には、その支払い方法について、貸金業者等の債権者と交渉を行った上で和解し、和解の内容に従って返済することになります。
そして、返済方法は、基本的には分割で支払う場合が多いです。もっとも、残った債務の額や債務者の資力によっては、一括で支払うことになる場合もあります。この点、任意整理の依頼を受けた弁護士としては、依頼者のご希望にできる限り沿う返済方法になるように、交渉を行います。
分割で支払う場合、一般的には、だいたい3年~5年の期間で返済することになることが多いです。
任意整理をお考えの方は、任意整理の交渉に長けた経験豊富な弁護士にご相談されるのがよろしいでしょう。