自己破産をお考えの方へ

裁判のイメージ

自己破産とは、借金の支払い義務を免れる手続きです。

自己破産のメリット

  1. 自己破産をして免責をえることができれば、借金も保証人としての義務も、全て支払いを逃れることできます。(税金や国民健康保険料等は対象外です。)
  2. 法人破産の場合は、法人が消滅しますので、税金も社会保険の未払いも全て支払い義務がなくなります。
  3. 保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。(高価な財産は処分の対象となりますが、例外的に保有し続ける方法もあります)
  4. 何よりも、精神的負担から開放されます。

自己破産のデメリット

自己破産で得るものは大変大きいのに対して、反対に失うもの・不利益は、非常に小さいものです。

具体的には

  1. 官報に掲載される
  2. カードでお金を借りたり買い物をしたりすることができなくなる
  3. 破産手続き終了までは一定の仕事(警備員、保険の外交など)につけなくなる

という程度なのです。

破産についての誤解

「破産する」というと、戸籍にのる、選挙権がなくなる、銀行のキャッシュカードをもてなくなる、家を借りられなくなる、旅行にいけなくなる、生活保護を受けられなくなる、などと言われますが、これらは誤解であり、一切そういうことはありません。

破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もあります。銀行のキャッシュカードも持てますし、普通預金口座も作れます。破産後、引越しをすることもできますし、家を借りることもできます。また、皆さん、収入の範囲内で旅行も楽しんでおられます。

生活保護について言えば、むしろ全く話は逆で、破産など適切な措置をとらないと保護をもらえません。
また、先に述べましたように、多少のデメリットはありますが、

  1. 官報に掲載されるといっても、一般に官報を読む人は殆どいません。あなた自身も読んだことはないはずです。従って、掲載されることによって人に知られることは少ないのです。
  2. 確かに、カードでお金を借りたり、買い物をしたりすることはできなくなります。しかし、これはむしろ、良いことです。再び、カードを作って、また苦しむのはよしましょう。
  3. 警備員、保険の外交など破産によって仕事を出来ないのも、破産手続終了後までのことです。世間では、「破産後7年は、これらの仕事につけない」という人もいるようですが、これは明らかに別の制度の話と混同しています。あくまで、職業制限は破産手続終了後まで(正確には終了後、2か月程度で、「復権」するまで)です。

得るものが大きい自己破産だが、自己破産がそもそも不要な場合もある

以上のように、借金で苦しむ方にとって、破産は得るものが大きく、失うものは少ない制度ですので、必要がある人は是非すべきです。ただし、誰でも必ず破産したほうがいいとは限りません。

そもそも、借金が全ての業者について過払いになっており、お金が沢山戻って終了したという事例や、一部の業者につき過払い・一部の業者につき残債務ありの状態になっており、回収した過払い金を残債務がある会社への支払にあてて終わったという例もかなりあります。

また、自宅を保有していて失いたくない、など何らかの理由で破産は出来ないが、このまま支払っていくのも困難な人には個人再生という方法もあります。

借金の問題とその対策はケースバイケースですので、
自己判断は危険です。
まずは、専門家にご相談ください。