【債務整理の種類】どんな債務整理方法が自分に合っているか知りたい

悩む女性

「債務整理にはいろいろな種類があるけれど、どの方法が一番自分に合っているのだろう?」

借金を抱えているなら、早めに債務整理を行うことが解決への近道です。

債務整理には大きく分けて3種類あり、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに分かれます。

しかし、自分ではどの手続きが一番自分に合っているのか判断しにくいものです。

それぞれの方法がどういった方に向いているのか、ご説明していきます。

任意整理の特徴と向いている方

任意整理の特徴

任意整理とは

任意整理は、業者と直接話し合いをする方法です。

大体のケースで、借金の利息をカットし、元本のみを分割払いしていく事となります。

任意整理の主なメリットは次の3つです。

  • 裁判所を利用しないので手続が簡単
  • 財産を失わない
  • 対象とする債権者を選べる

反対に、主なデメリットは次の通りです。

  • 個人再生や自己破産に比べて、借金の減額幅が小さい

【関連リンク】任意整理とは

任意整理に向いている人

○と×

次の点に当てはまる方は、任意整理に向いていると言えます。

  • 借金額が大きくない(300万円くらいまで)
  • 安定した収入がある
  • 車のローン、保証人がついている借金がある

個人再生の特徴と向いている方

個人再生の特徴

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立をする必要がありますが、借金を元本ごと大幅に減額してもらえる債務整理方法です。

個人再生の主なメリットは次の通りです。

  • 借金の80~90%を減額できる
  • 財産は基本的に失われない
  • 住宅ローン付きの家を守れる

反対に、主なデメリットは次の通りです。

  • ローンが残っている車は引き上げられてしまう
  • 保証人に迷惑がかかる可能性がある
  • 確実に返済する必要があるので、安定した収入が必要

【関連リンク】:個人再生とは

個人再生に向いている人

○と×

次の点に当てはまる方は、個人再生に向いていると言えます。

  • 相当に安定した収入がある
  • 多額の借金がある
  • 自己破産を避けたい
  • 住宅ローンが残っているが、家を守りたい

自己破産の特徴と向いている方

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立をして「免責」してもらうことにより、借金の返済義務を0にしてもらえる方法です。

どれだけ多額の借金でも完全に0になるのが大きなメリットですが、デメリットも多くあります。

自己破産の主なデメリットは次の通りです。

  • 財産をほぼ全て処分しなければならない
  • 車や家を手放さなければならない
  • 財産が一定以上ある場合、管財事件となり費用がかさむ
  • 一部の職業に就く事ができなくなる

【関連リンク】:自己破産をお考えの方へ

自己破産に向いている人

○と×

次の点に当てはまる方は、自己破産に向いていると言えます。

  • 事業などで失敗して多額の借金ができた
  • 収入がなく、借金は少額でも支払えない状態
  • 財産がほとんどない
  • 車や家を手放しても構わない
  • 生活保護を受給したい、現に生活保護を受給しているのに借金がある

 

どの方法がいいか悩んだら、弁護士に相談を

相談風景

以上のように、債務整理には種類があり、任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれに特徴があります。

それぞれ向いている方とそうでない方がいますから、状況に応じた選択が必要です。

当事務所では、お一人お一人のお話を親身に伺って、最適な方法を一緒に考えます。

まずはお気軽にお問い合わせください。