A:安定した収入を今後得る見込みのある方に向いています。
A.任意整理は、交渉によって借金を圧縮する等して、その額を分割して一定期間内に返済するという債務整理の方法ですが、返済期間については貸金業者から3年(36回)~5年(60回)以内での完済が求められることが多いです。
そのため、ある程度安定した収入の見込みが必要になります。
したがって、安定した収入を今後得られる見込みのある方には、任意整理は向いています。
この点、正社員でなくても、継続的な収入がある方であれば任意整理を利用できる可能性があります。
また、貸金業者からグレーゾーン金利で借入と弁済をした期間があるという方も、任意整理が向いている場合があります。このような方は、正しい利率に引き直す計算を行うことによって、借金を大幅に減らせる可能性があるからです。
一方、グレーゾーン金利での取引がない方の場合、借金を減額することはできませんが、将来の利息をカットできるケースがあります。この場合、和解後の支払には利息が付かず、支払を全て元金の返済に充てられるのです。
なお、任意整理ができない場合でも、自己破産や個人再生といった別の債務整理の方法を検討すればよく、債務整理ができないというわけではありません。