A:弁護士に依頼すれば、借金の取り立ては止まります。
任意整理の手続きを弁護士に依頼すれば、借金の取り立ては止まります。
弁護士は、任意整理の依頼を受けると、すぐに債権者に対して受任通知を送ります。
この場合の受任通知とは、債務者から任意整理についての権限をその弁護士が引き受けたという通知です。
この通知を受けた後は、債権者は債務者本人に直接借金の取り立てをする等の接触をしてはならず、代理人の弁護士にしか接触できなくなります。したがって、貸金業者は借金の取り立てをしなくなります。
しかし、弁護士を通さず、自分で任意整理の手続きを進めた場合は、貸金業者は和解交渉の間も借金の取り立てを止めない恐れがあります。
そのように借金の督促が続く中で任意整理を行うのは精神的に辛いものです。取り立てをストップさせたいとお考えの方は、弁護士にご相談下さい。