A:債権者が保証人に返済を迫ることが予想されます。
A.任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送ります。
受任通知を受けた債権者は、それ以降は債務者に直接連絡を取ることが禁じられるため、借金の取り立てが止まります。
しかし、受任通知の効力は保証人までは及びません。
そのため、依頼人が弁護士を立てて任意整理を行うと、債権者が保証人に返済を迫ることが予想されます。
任意整理で和解が成立後も保証人には影響がないので、債権者は保証人に返済を求め続けるでしょう。
このように、保証人を立てた借金がある人が保証人に事前に説明をせずに任意整理をした場合は、保証人が多大な迷惑を被る可能性があるので、必ず保証人に任意整理を行うことを事前に説明しておかなければなりません。場合によっては、保証人も同時に債務整理を行う必要があります。