A:裁判所を通さずに、話し合いによって月々の支払いを軽くする手続きです。
任意整理とは
任意整理とは、債務者と債権者が裁判所を通さずに直接話合いをしながら返済方法や返済額の見直しを行って和解し、和解内容に従って返済を行っていくという債務整理の方法です。
債務整理の方法は、他に自己破産、特定調停、民事再生などがありますが、それらはすべて裁判所を利用する手続きです。任意整理は、裁判所を通さず、当事者間の話合いによると言う意味では最も簡素な手続ということができます。
任意整理の流れ
①弁護士に相談
まず弁護士などの専門家に相談し、借金がどれくらいあるのか、返済に回せる原資(収入から生活費などを引いた金額)がどれくらいあるかを確認します。
月々いくらなら返済が続けられるか等、最適な条件を検討します。
メモ:任意整理の条件
通常、金融業者は5年を超える長期返済計画には応じないため、原則的に3年から4年に分割払いの和解をするということが多いのではないかと思います。
借金が減っても3年や4年では返済できない場合は他の債務整理の方法が適しています。
②契約、受任通知の発送
任意整理の手続きが最適だとご納得いただければ、任意整理の契約をします。
契約後は、各金融機関に対し、受任通知を発送いたします。
早ければ当日中に通知が届き、それ以降は催促などの電話はかかってこなくなります。
③取引履歴の取り寄せ
受任通知には、金融機関が依頼者本人への請求をしてはならない事、また、依頼者と金融機関との取引履歴を求める事などの内容が記載されています。
取引履歴を金融機関から取り寄せた後、法定利率に基づいて引き直し計算を行います。
④借金の総額を確定し、和解交渉
引き直し計算が終わったら、借金の総額を確定します。
その後、依頼者の希望する条件に基づき、業者との交渉を行います。
金融機関は数百社を超えますが、業者ごとに特徴があり、経験豊富な弁護士であればスムーズに交渉することができます。
⑤和解成立、和解書の取り交わし
交渉後、和解が成立すれば、和解内容に基づき和解書を取り交わします。
ご依頼者に和解が成立したことをご連絡します。
⑥返済の開始
和解内容に応じた返済がスタートします。
それまで月々10万円以上を返済していた方でも、任意整理後は月に3万円程度だけの返済で良くなるケースも少なくありません。
ご依頼後から、ここまで約3ヶ月~半年程度の期間が必要です。
過払い金があった場合
もし、計算した結果、残った借金の額より多い過払い金があった場合には、過払い金を取り返す手続に入ります。
業者によっては全額の過払い金を取り戻すために裁判が必要になるケースもあります。
ご依頼者とご相談し、かかる時間や取り戻せる金額を検討したうえで、最適な方法で過払い金を取り戻します。
まとめ
このように、任意整理の手続きは、業者との交渉や書類の取り寄せなど、かなり専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。
ご本人が金融機関と直接話し合って任意整理を行おうとしても、金融機関が話し合いに応じてくれない場合もあり、弁護士に依頼した方が、任意整理の手続がスムーズに進みます。