執筆者
弁護士 山本 哲也
A:できますが、裁判をした場合の回収額よりも大幅に低いことが多いです。
裁判をしなくても過払い金の返還を求めることができますが、現在の実務上、裁判をした場合の回収額よりも大幅に低い金額となることが多いといえます。
過払い金とは、借り主が利息制限法所定の上限利率を超えて、貸金業者に対して払いすぎていたお金のことをいいます。
この点、過払い金の返還を求めるためには、必ずしも裁判をする必要はありません。
ただ、現在の実務上、ほとんどの貸金業者は返還額の減額交渉を行ってきます。それゆえ、貸金業者との交渉だけでは、過払い金を全額回収しきれないことが殆どです。
しかし、過払い金とは、本来、貸金業者が守るべきはずの利息制限法を守らずに、借り主が払いすぎていたお金ですから、貸金業者に対して返還を求める正当な権利があります。
それゆえ、特別な理由のない限りは、業者との間で安易な妥協をせずに、裁判を行って、裁判所の判決を得ることで、過払い金を全額回収することをお勧めいたします。
より詳しいことにつきましては、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。