自己破産 とは
| 自己破産とは、クレジットカードや消費者金融ローンなどの利用により、多額にふくれ上がった借金を背負って財産状態が悪くなり、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを指します。 自己破産手続は、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるという、法律で定められた救済手段です。 自己破産に関してよくある勘違いとして、「自己破産すると、選挙権がなくなる」「自己破産すると、家族が代わりに借金を背負う」「自己破産すると、一生借金ができなくなる」といったことがあります。 |
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自己破産の流れ
| 1.債権者に受任通知を発送 通知が届けば、請求が止まります |
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| 2.自己破産の申立 弁護士が破産手続の申立書を作成し、管轄の裁判所に提出します。 |
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| 3.破産審尋 裁判官から今までの経緯等に関する質問をされます(弁護士も同席します。なお、破産審尋は行われないこともあります。)。 |
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| 4.破産手続き開始決定 |
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| 5.免責審尋 裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問をされることがあります (弁護士も同席します。)。 |
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| 6.免責決定 7.官報に公告 8.免責の確定 |
自己破産のメリット
○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の催促や取立が止まります。○弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
○免責が確定すれば、借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリット
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。○自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、一定の職業に就くことができなります。
○信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。(なお、銀行等のキャッシュカードは作れますし、銀行等からの振込み、引落し等は通常通り行うことができます。)
○官報に掲載されます(官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。)
○連帯保証人に迷惑がかかることがあります。

