電気代を支払えないとどうなる?滞納したときのリスクと対処法を解説

電気代を支払えないとどうなる?

電卓と電気代

電気代の支払期日を過ぎても、すぐに電気が止まるわけではありません。一般的には、次のような流れで進みます。

支払いを求める通知が届く

支払期日までに入金が確認できないと、電力会社から支払いを求める通知が届きます。

送電停止の予告が届く

その後も支払いがない場合は、送電停止予定日を知らせる通知が届きます。

電気が止まる

送電停止予定日までに支払いが確認できないと、電気の供給が止められます。

支払期日から電気が止まるまでの期間は、電力会社や契約内容によって異なります。お手元の請求書や通知で、期日を必ず確認しましょう。

電気代を滞納した場合のリスク

停電

生活や仕事に支障が出る

電気が止まると、照明や冷蔵庫、エアコンなどが使えなくなります。スマートフォンも充電できないため、仕事や連絡に支障が出るおそれがあります。夏場や冬場は、体調を崩す危険もあります。

延滞利息がかかる

支払期日を過ぎると、本来の電気代に延滞利息が加算される場合があります。支払いが遅れるほど、負担は大きくなります。

保証金を求められることがある

滞納を繰り返すと、送電の再開や契約の際に、保証金の預け入れを求められる場合があります。

信用情報に影響することがある

電気代の滞納だけで、いわゆるブラックリストに載ることは基本的にありません。ただし、電気代をクレジットカードで支払っていて、そのカード代金を滞納した場合は注意が必要です。カード会社への滞納として、信用情報に事故情報が登録される可能性があります。

止まった電気を再開するには

電気の供給を再開してもらうには、原則として、滞納している電気代を全額支払う必要があります。支払いを済ませたら、電力会社に連絡して送電の再開を申し込みましょう。支払いの確認がとれれば、比較的早く電気が使えるようになるのが一般的です。

すぐに電気代を支払えない場合の対処法

電話をしている女性の口元

電力会社に問い合わせる

支払期限の延長には応じていない電力会社もあります。ただし、次のような方については、相談を受け付けている場合があります。

  • 生活保護を受けている方
  • 事故や病気などで、一時的に支払いが難しい方

まずは、ご契約中の電力会社に問い合わせてみましょう。

自治体の支援制度を確認する

お住まいの市町村や社会福祉協議会では、生活に困っている方に向けた支援制度を案内しています。ただし、利用するには要件を満たす必要があります。また、貸付を受けた場合は、後日返済しなければなりません。

家計を見直す

通信費や保険料などの固定費を見直すことで、毎月の支出を減らせる場合があります。

なお、電力会社を名乗って支払いを促す不審なメールやSMSには、十分注意してください。

借金が原因で電気代が支払えないなら債務整理の検討を

弁護士にん相談している女性

「借金の返済を優先していたら、電気代が払えなくなった」という方は、返済の負担そのものを見直す必要があります。

債務整理とは、借金の減額や返済方法の見直しなどによって、借金の問題を解決するための手続きです。主に次の3つがあります。

  • 任意整理:将来の利息のカットなどを債権者と交渉し、無理のない返済計画を立てる手続き
  • 個人再生:裁判所を通じて借金を減額し、減額後の借金を原則3年で返済する手続き
  • 自己破産:裁判所を通じて、借金の支払い義務の免除を求める手続き

弁護士にご依頼いただき、弁護士が債権者へ受任通知を送付すると、原則として債権者からの督促が止まります。借金の返済額が減れば、電気代など生活に必要な支払いに充てるお金を確保しやすくなります。

電気代の支払いにお悩みの方は弁護士にご相談を

弁護士一同

「返したい気持ちはあるけれど、どうすればよいかわからない」

そのように立ち止まっている方こそ、早めにご相談ください。どの手続きが適しているかは、借入額や収入、財産の状況によって異なります。

山本総合法律事務所は、高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、チーム体制で債務整理に対応しています。債務整理のご相談は何度でも無料です。弁護士費用の分割払いにも対応しています。

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

お問い合わせの際は、すべての借入について次の4点をお伺いしています。あらかじめご確認いただきお手元にご用意して頂けますと、受付がスムーズです。

  • 借入先の業者名
  • 借入額
  • 借り始めた時期
  • 毎月の返済額

群馬県内および近隣の地域で、電気代や借金の返済にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。