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長期間にわたって返済していない借金がある場合、「時効の援用」という手続きによって、借金が完全に消滅する可能性があります。
時効の援用とは、最後の返済日等から一定期間(原則5年)が経過した借金について、「時効が完成した」と主張することで、返済義務をなくすことができる法的な手続きです。
ただし、何もしないまま放置していても借金が自動的になくなることはありません。また、督促に対して不用意に返答してしまうと、時効が中断(更新)される危険があります。まずはお早めに弁護士へご相談ください。
時効の援用の大きな特徴

● 借金そのものが消滅する可能性がある
時効の援用が認められれば、元本・利息・遅延損害金を含めた借金の全額が消滅します。任意整理のように分割返済するのではなく、支払義務そのものがなくなるため、生活再建への第一歩として非常に有効な手段です。
● 弁護士に依頼するとすぐに督促がストップ
弁護士が受任通知を送付すると、その時点から債権者・債権回収会社からの取立て・電話・郵便による督促が法律上ストップします。何年も続いてきたプレッシャーから、すみやかに解放されます。
● スピーディーかつ低コストで解決できる
時効の援用は、裁判所を経由せず「内容証明郵便による通知」を送るだけで完結するケースがほとんどです。自己破産や個人再生と比べて手続きが格段に簡便で、依頼から解決まで通常1〜2ヶ月程度と短期間です。
● 家庭や職場に知られずに手続きできる
裁判所を使わないため、官報への掲載や職場への通知は一切ありません。弁護士への連絡を携帯電話のみにする・郵便物を個人名で送るといった配慮も可能ですので、ご家族や勤務先に知られる可能性を最小限に抑えられます。
● 何年も前の古い借金にも対応できる
「いつ借りたかも曖昧な古い借金がある」「10年以上前の消費者金融への借金が気になっている」といったケースでも、調査の結果として時効が成立していることは少なくありません。まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
● 複数の債権者にまとめて対応できる
借入先が複数ある場合でも、弁護士がすべての債権者への時効援用通知をまとめて発送します。ご自身でそれぞれの業者と交渉する必要はありません。一度のご依頼で複数の借金をまとめて解決することが可能です。
時効の援用を利用できる条件

時効の援用が成立するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 消滅時効期間が経過していること 消費者金融・クレジットカード会社等への借金は、最後の返済日(または最後の取引日)から原則5年が経過している必要があります。貸金業者以外(個人間の借金など)は10年の場合もあります。
- 時効が「中断(更新)」されていないこと 時効期間が経過していても、その間に一部でも返済している・「払います」と認めた書面に署名している・債権者から裁判上の請求を受けているといった事実があると、時効がリセット(中断・更新)されます。
- 裁判上の請求がなく、または確定判決から10年以上が経過していること 債権者から訴訟・支払督促などの法的手続きが取られた場合でも、確定判決等から10年以上が経過し、かつその後返済や債務承認をしていなければ時効が成立している場合があります。
⚠ 督促が届いても、すぐに相手方に連絡しないでください
取立業者から電話や郵便で連絡が来た際に、「少し待ってください」「分割でなら払えます」など、借金の存在を認める発言や支払いを約束する行為をすると、時効が中断(更新)してしまう可能性があります。身に覚えのある借金について連絡が来た場合は、まず当事務所にご相談ください。
時効援用手続きの流れ

1 無料相談・ご依頼
借金の状況(借入先・最終返済日・借入金額など)をお伝えください。時効が成立する可能性があるかどうかを初回無料相談でご確認します。時効援用が可能と判断された場合、正式にご依頼いただきます。
2 債権者・借入内容の調査
弁護士が各債権者に対して受任通知を発送するとともに、取引履歴・最終返済日・訴訟の有無などの開示を求めます。この時点から債権者からの直接請求が停止します(通常2週間〜1ヶ月程度)。
3 時効成立の確認
調査結果をもとに、①消滅時効期間の経過、②時効の中断(更新)の有無、③裁判上の請求の有無と経過年数を確認し、時効援用ができるかどうかを判断します。成立の見込みがない場合は、任意整理など別の解決方法をご提案します。
4 時効援用通知書の発送
弁護士が各債権者宛に「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便で発送します。この通知が相手方に届いた時点で、法的に時効の援用が成立し、借金の消滅が確定します。
5 債務消滅の確認・手続き完了
時効援用が認められれば、債権者からの請求が完全になくなり手続きは完了です。信用情報に関するご確認や、その後の生活再建に向けたアドバイスなど、解決後のフォローも対応いたします。
時効の援用の弁護士費用
時効援用で借金が消滅した場合
| 相談料 | 何度でも無料 |
| 着手金 | 債権者1社につき 4万円+税 |
| 報酬金 | 0円 |
時効の援用に関するよくある質問

Q 時効の援用のメリットは?
A 主に以下の点が挙げられます。
- 弁護士に依頼すると、各債権者からの取立てがすぐに止まる
- 時効が認められれば、元本・利息・遅延損害金を含む借金の全額が消滅する
- 裁判所を利用せずに手続きが完結するため、スピーディーかつ低コスト
- 官報に氏名が掲載されないため、家族や職場に知られる可能性が最も低い
- 依頼から解決まで通常1〜2ヶ月程度と短期間で解決できる
- 複数の借入先があっても、まとめて一度に手続きができる
Q 時効の援用のデメリットは?
A 主に以下の点が挙げられます。
- 時効期間(原則5年)が経過していない場合は利用できない
- 一部でも返済・債務承認をすると時効が中断(更新)してしまう
- 信用情報に延滞・債務整理の記録が残っており、一定期間は新たなローン・クレジット利用が難しい場合がある
- 訴訟・支払督促など法的手続きが取られている場合は、要件・対応が異なる
Q 最後に返済してから何年経てば時効の援用ができますか?
A 消費者金融・クレジットカード会社などの貸金業者への借金は、最後に返済した日(または最後の取引日)から原則5年で消滅時効が完成します。ただし、過去に裁判所からの支払督促や訴訟が起きている場合は、その確定日から10年が経過していなければなりません。また、途中で一部でも返済していた場合はその日が起算点となるため、「何年経っているか」は一概には言えません。正確な判断には専門的な調査が必要ですので、まずはお気軽にご相談ください。
Q 家族に内緒で時効の援用手続きはできますか?
A 可能です。時効の援用は裁判所を利用しない手続きであり、官報に名前が掲載されることもありません。弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りはすべて弁護士が代わりに行います。ご家族への配慮として、以下のような対応も可能です。
- 自宅への連絡をせず、携帯電話のみに連絡する
- 郵便物は事務所名を入れず、個人名で送付する
- 弁護士費用を振込ではなく現金で受け取る
その他ご要望があれば、可能な限り対応いたします。なお、ご家族が保証人・連帯保証人になっている場合はこの限りではありませんので、詳しくはご相談ください。
Q 時効の援用と任意整理・自己破産はどう違いますか?
A 時効の援用は「一定期間返済していない古い借金を消滅させる手続き」です。条件が揃えば借金の全額がゼロになります。一方、任意整理は「現在進行中の借金の利息をカットして分割返済する手続き」、自己破産は「裁判所を通じてすべての借金をゼロにする手続き」です。まだ返済中の借金は時効援用の対象外ですが、何年も前に返済が止まっている古い借金については時効援用が最も適している場合があります。どの手続きが最適かは個別の事情によりますので、まずは無料相談でご相談ください。
Q 時効の援用はどれくらいの時間がかかりますか?
A 目安はご依頼後1〜2ヶ月程度です。他の債務整理手続きと比べて非常に短期間で解決できるのが時効援用の大きなメリットです。ただし、債権者の数・調査にかかる期間・相手方の対応によって前後することがあります。当事務所では早期解決を心がけており、大まかな見通しはご相談の際にお伝えすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
