弁護士費用

山本総合法律事務所の債務整理に関する弁護士費用のご案内です。

相談費用

相談費用

手続きごとの費用

各手続きごとの費用はこちらからご覧ください。

任意整理の費用
過払い金請求の費用
個人再生の費用
自己破産の費用

任意整理の費用

弁護士費用 1社につき4万円
(税込4万4000円)
債権者から
提訴されている場合
1社につき5万円
(税込5万5000円)
減額報酬 0円
事務手数料 1社につき1万円(税込1万1000円)

過払い金返還請求の費用

完済された方

完全成功報酬制です。過払い金がなかった場合、費用はいただきません。

※弁護士費用は成功報酬制となり、回収できた過払い金の中から基本費用及び報酬金をいただきます。

過払い金を獲得した場合 基本費用:1社につき2万円(税込2万2000円)+
獲得した過払い金の22%(税込)
裁判により過払い金を
獲得した場合
基本費用:1社につき2万円(税込2万2000円)+
獲得した過払い金の27.5%(税込)
過払い金がなかった場合 0円

残債がある方

返済中の場合は、はじめに任意整理を行います。任意整理の費用からご覧ください。

民事再生(個人再生)の費用

弁護士費用 住宅ローン特則なし
40万円(税込44万円)

住宅ローン特則あり
45万円(税込49万5000円)
申し立てにかかる費用 3万円
債権者が10社以上の場合 +5万円〜(税込5万5000円〜)
個人債権者がいる場合 +5万円〜(税込5万5000円〜)

注:別途、再生委員費用15万円がかかります。

自己破産の費用

弁護士費用 同時廃止の場合
30万円(税込33万円)

管財事件の場合
40万円(税込44万円)
申し立てにかかる費用 3万円
債権者が10社以上の場合 +5万円〜(税込5万5000円〜)
個人債権者がいる場合 +5万円〜(税込5万5000円〜)
裁量免責の場合 +5万円〜(税込5万5000円〜)

注:別途、管財人費用20万円〜がかかります。(管財事件の場合)

法人破産

弁護士費用 50万円〜
(税込55万円〜)
申し立てにかかる費用 5万円

注:別途、管財費用等(事案により金額が異なります)が必要となります。

消滅時効の援用

弁護士費用 1社につき4万円〜
(税込4万4000円〜)
減額報酬 0円

お支払についてのよくある質問

Q.分割はできますか?

可能です。

債権者数や手続き内容にもよりますが、ご自身の状況に応じて無理のない支払い金額を選択していただく事ができます。