過払い金の返還を求めるためには裁判をする必要があるのか
過払い金を徹底的に回収していくためには、裁判をする必要がある場合が多いといえます。
過払い金とは、借り主が利息制限法所定の制限利率を超えて支払っていたお金のことをいいます。
この点、過払い金の返還を求めるためには、必ずしも裁判をする必要はありません。ただ、現在の実務上、ほとんどの貸金業者は返還額の減額交渉を行ってきます。それゆえ、貸金業者との交渉だけでは、過払い金を全額回収しきれないことが殆どです。
そして、借り主は利息制限法の制限利率を超えて、本来支払う必要のないお金を払っていたわけですから、借り主には返還を求める正当な権利があります。
ただ、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすると、返還額の減少の交渉を行ってくる貸金業者が多く存在しています。
それゆえ、和解交渉だけでは過払い金の全額を回収できないことも少なくありません。このような場合には、基本的に、裁判によって過払い金を回収した方が、和解交渉によって得た金額よりも大きくなります。
このように、特別な理由のない限りは、業者との間で安易な妥協をせずに、裁判を行って、裁判所の判決を得ることで、過払い金を全額回収することをお勧めいたします。
訴訟をしないで過払い金を取り戻すには
訴訟をしないで過払い金を取り戻せる場合もあります。
過払い金返還請求の手続きは、次のような流れになります。
まず、貸金業者から取引履歴を取り寄せます。次に、この取引履歴をもとにして、正しい利率で計算し直して過払い金の額を算出し、過払い金返還請求書を業者に送付します。
しかし、このように書面で請求しただけで業者が素直に支払いに応じるわけではなく、大幅な減額を主張してくることがしばしばありますが、その場合、返還金額等について貸金業者と交渉を重ねることになります。このような交渉によって、ご本人が納得できる内容の和解ができれば、訴訟を起こす必要はありません。
したがって、すべての過払い金返還請求が訴訟になるわけではないのです。
なお、基本的に訴訟を起こした方がより多くのお金を取り戻せますが、和解した方が早くお金を取り戻せるという場合もありますので、和解するかあるいは訴訟を起こすかは、慎重に判断されるのが良いでしょう。
より詳しいことにつきましては、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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