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債務整理の種類

債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、法律に基づいて返済条件の変更や債務の減額・免除を行う手続の総称です。
主な方法として、任意整理、個人再生、自己破産の3つが挙げられます。
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債権者と交渉して将来利息のカットや返済期間の見直しを行う方法です。
比較的柔軟な対応が可能ですが、住宅ローンの元本自体を大きく減額することはできません。
個人再生は、裁判所の手続により、借金を大幅に減額し、原則3年から5年で分割返済する制度です。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残せる可能性があります。
自己破産は、支払不能状態にある場合に借金の支払義務を免除してもらう手続ですが、原則として不動産などの高額な財産は処分されます。
そのため、持ち家を残したい場合には、適した方法とはいえません。
自宅を残して債務整理をする方法

自宅を残したまま債務整理を行うためには、利用できる制度やスキームを正確に理解し、状況に応じた方法を選択することが重要です。
主に以下のような方法があります。
個人再生(住宅資金特別条項付)
自宅を残す方法として、最も代表的なのが住宅資金特別条項を利用した個人再生です。
この制度を利用すれば、住宅ローンは従来どおり返済を続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能です。
住宅ローンの滞納がある場合でも、一定の条件を満たせば再生計画に組み込むことで、競売を回避できる可能性があります。
自宅を生活の基盤として維持したい方にとって、非常に有効な制度といえます。
任意売却(親族間売買)
住宅ローンの返済が困難になった場合でも、親や兄弟姉妹などの親族が自宅を購入する形で任意売却を行い、その後も住み続けるという方法があります。
競売と異なり、市場価格を踏まえた売却が可能であるため、生活環境を大きく変えずに債務整理を進められる点が特徴です。
もっとも、売却価格が相場より著しく低い場合や、売買代金が実際には支払われていない場合には、形式上は売買であっても、実質的には財産を親族に移しただけと評価されるおそれがあります。
また、売却後も無償または極端に低額な家賃で住み続けていたり、賃貸借契約が存在しないまま従前と同様の生活が続いていたりする場合には、名義を移したにすぎないのではないかと疑われる可能性があります。
このようなケースでは、その後自己破産や個人再生を行った場合、債権者を害する不当な財産処分と判断されるリスクも高まります。
裁判所や破産管財人によって売買が否認されると、手続上、売却がなかったものとして扱われ、結果として競売や換価の対象となることもあります。
親族が善意で協力したつもりでも、かえってトラブルに発展するおそれがある点には注意が必要です。
自宅を残して債務整理するための条件

自宅を残すためには、安定した収入があり、住宅ローンの返済を継続できる見込みがあることが重要です。
また、住宅ローン以外の借金額や、担保の状況、滞納の有無なども判断材料となります。
また、手続の選択やタイミングを誤ると、結果として自宅を失うリスクが高まるおそれがあるため注意が必要です。
自宅を残した債務整理で弁護士に依頼するメリット

自宅を残す債務整理は、制度や条件が複雑で、判断を誤ると取り返しがつかない結果を招くおそれがあります。
弁護士に依頼することで、現在の状況を法的に整理し、最適な手続を選択することが可能になります。
また、金融機関との交渉や裁判所への申立てを一任できるため、精神的な負担も大きく軽減されます。
将来の生活設計まで見据えたアドバイスを受けられる点も、専門家に相談する大きなメリットといえます。
お気軽に弁護士にご相談を

借金があっても「自宅を手放したくない」という思いがある場合には、早めに弁護士に相談することが重要です。
状況によっては、選択肢が残されていることも少なくありません。
弁護士法人山本総合法律事務所は、住宅を残しながらの債務整理について豊富な実績があり、状況に合わせて適切な方法を選択し、持ち家を失わずに済むよう対応いたします。
借金はあるけれど持ち家は手放したくないという方は、ぜひご相談ください。
