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物価高による影響で多重債務者の割合が増加している

近年の急激な物価高は、多くの方の生活に深刻な影響を与えています。
食料品や日用品、電気・ガス代など、日常生活に欠かせない支出が次々と値上がりする一方で、収入が同じペースで増えている方は多くありません。
その結果、家計が立ち行かなくなり、生活費を補うために借入れに頼らざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。
最初は一時的なつもりでクレジットカードや消費者金融を利用したとしても、返済負担が重くなり、別の金融機関から借りて返済するという悪循環に陥るケースも少なくありません。
このような多重債務は、特別な方だけの問題ではなく、物価高という社会的要因によって誰にでも起こり得る問題となっています。
物価高による影響で多重債務になった際の解決方法

物価高の影響で生活費が膨らみ、借金の返済が困難になった場合でも、法律上適切な解決手段があります。
これを債務整理といいます。
債務整理は、借金の返済条件を見直したり、借金そのものを減額または免除したりすることで、生活の立て直しを図る制度であり、状況に応じて複数の選択肢があります。
任意整理
任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金などをカットしたうえで、返済期間や毎月の返済額を見直す手続です。
元本が減額されることは少ないですが、利息の負担がなくなることで、毎月の返済が現実的な金額に抑えられるケースが多く見られます。
安定した収入があり、将来利息がカットされることで分割返済が可能な方にとっては、生活への影響を抑えながら借金問題を解決できる方法といえます。
個人再生
借金の額が大きく、任意整理では返済が難しい場合に検討されるのが個人再生です。
個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則として3年程度で分割返済していく制度です。
借金の額や内容によっては、返済額が5分の1程度まで圧縮されることもあります。
また、住宅ローン特則を利用すれば、一定の条件のもとで自宅を手放さずに手続を進めることが可能です。
安定した収入はあるものの、借金総額が大きく、このままでは完済が見込めないという方に適した手続です。
自己破産
返済の見込みが立たないほど経済的に困窮している場合には、自己破産という選択肢があります。
自己破産は、裁判所に申立てを行い、支払不能状態であることが認められれば、原則として借金の支払義務が免除される制度です。
一定の財産は処分対象となりますが、生活に最低限必要な財産は手元に残すことが認められています。
借金問題を根本的に解決し、生活を再スタートさせるために最適な制度といえます。
多重債務の方が弁護士に相談するメリット

借金問題を弁護士に相談することには、様々なメリットがあります。代表的なものは以下の通りです。
債権者からの取り立てが止まる
弁護士が正式に依頼を受けると、債権者に対して受任通知が送付されます。
これにより債権者からの取り立てや督促が止まり、精神的な負担が大きく軽減されます。
日々の電話や郵便に怯えながら生活する状況から解放されることには、非常に大きな意味があります。
最適な解決方法を提示してもらえる
弁護士に相談することで、自己破産を含めた複数の手続の中から、現在の収入や生活状況に最も適した方法を検討することができ、納得した形で借金問題を解決することが可能になります。
多重債務の方が弁護士に相談するタイミング

借金問題は、早く相談すればするほど、選択肢が広がりますが、現実には「もう少し頑張れば何とかなるかもしれない」と考え、相談を先延ばしにしてしまう方が少なくありません。
返済が苦しい状態を放置すると、遅延損害金が膨らんだり、訴訟などを起こされるリスクが高まります。
毎月の返済で生活費が足りなくなっている、借金を返すために新たな借金をしている、支払いの遅れが出始めているなどの状況は、黄色信号が点灯している状態です。
この段階で弁護士に相談することで、深刻な事態になる前に適切な対処が可能となります。
借金問題で山本総合法律事務所が選ばれる理由

借金問題の相談先として、山本総合法律事務所が多くの方に選ばれている理由は、債務整理の豊富な実績と、依頼者に寄り添う丁寧な対応にあります。
借金の悩みは非常にデリケートで、他人には打ち明けにくいものです。
山本総合法律事務所では、そのような不安や悩みに配慮し、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。
金融機関との交渉や裁判所での手続についても的確に対応することができるのでご安心いただけます。
山本総合法律事務所ができるサポート内容

山本総合法律事務所では、まず依頼者の借金状況や家計の状況を丁寧に確認したうえで、最適な債務整理の方法を提案します。
その後、債権者との交渉や裁判所への申立てなど、煩雑で負担の大きい手続をすべて弁護士が代行します。
さらに、借金問題が解決した後の生活再建についても助言を行い、同じ問題を繰り返さないようサポートいたします。
弁護士費用
山本総合法律事務所では、ご相談は何度でも無料となっております。
着手金その他の費用は債務整理の種類によって金額が異なります。
任意整理の場合
原則債権者1社につき4万4000円です。
ただし、債権者からすでに提訴されている場合には1社5万5000円となります。
これ以外に事務手数料が1社につき2万2000円かかります(いずれも消費税込み)。
個人再生の場合
着手金は原則44万円ですが、住宅ローン特則を利用する場合には49万5000円となります。
これ以外に債権者が10社以上の場合や個人債権者がいる場合には料金が加算となりますので、ご相談ください(いずれも消費税込み)。
以上に加えて、再生委員費用として15万円が必要です。
自己破産の場合
着手金は、同時廃止手続の場合は33万円、管財手続の場合は44万円となります。
これ以外に債権者が10社以上の場合や個人債権者がいる場合、裁量免責となる場合には料金が加算となりますので、ご相談ください(いずれも消費税込み)。
また、管財事件の場合には別途管財人費用が20万円以上必要となります。
借金問題の解決の流れ
借金問題の解決は、相談から始まります。現在の借金状況や収支状況を確認したうえで、債務整理の方針を決定し、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。
その後、任意整理では債権者と交渉を行い、個人再生や自己破産では裁判所での手続を経て、借金問題が解決することとなります。
場合によっては、半年から1年、長ければ2年ほどの時間がかかることもありますが、必ず解決することができます。
