群馬県高崎市。第一病院スグ。山本総合法律事務所(群馬弁護士会所属)

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

どのような場合に個人再生が可能か

①将来において継続的に一定の収入を得る見込みがあること。
②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

 個人再生の流れ

1.弁護士から業者に受任通知を発送
通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。
             
2.個人再生を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
             
3.再生手続開始の決定
要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始の決定がなされます。
             
4.履行テストの開始
再生委員の口座に毎月、予定弁済額を振り込みます。
             
5.再生計画案の作成・提出
今後の支払方法を再生計画案として作成し、再生計画案を提出します。
             
6.書面決議
※給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
             
7.再生計画の認可・確定
裁判所が認可し、認可決定が確定することにより個人再生手続は終了します。
             
8.返済を開始
認可決定確定後、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

個人再生のメリット

○ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○ 弁護士に依頼した場合、ただちに債権者からの催促や取立てが止まります。
○ 弁護士に依頼した場合、その時点より再生計画の確定までは債務を返済する必要がなくなります。
○ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本が更に大幅に減額されます
(元本が100万円以上500万円以下の場合は100万円に、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円に、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1に減額されます)。ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンを除きます。
○ 過払い金が生じている場合は、その返還請求も可能です。
○ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。 

個人再生のデメリット

● 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。 
● 官報に掲載されます。
● 連帯保証人に迷惑がかかることがあります。