しかし、自家用車が必ず処分されるとは限りません。
自家用車に経済的価値が低い場合は手元に残すことができます。
目安としては、国産車であれば普通車は初度登録から7年、軽自動車は初度登録から5年が経過していれば無価値と判断され、手元に残せることが多いです。
他方で、外車は、一般的には国産車よりも経済的価値が高いとみられるので、売却せざるを得ないこともあります。
自家用車に経済的価値がある場合でも、破産者の足が不自由で自動車がなければ生活できない、仕事に支障が出るなど特別な事情があれば、裁判所に自由財産拡張の申立てを行い、これが認められれば自家用車を手放さずに済む場合もあります。
このように、自己破産をしても自家用車が必ず処分されるとは限らず、手元に残すことができる場合もあります。
自家用車を手元に残したい場合は、裁判所や破産管財人に対し自家用車に価値が無いことや手元に残す必要があることを説明しなければなりません。
具体的な運用や基準は裁判所によって異なりますので、弁護士とよく相談しながら自己破産を進めましょう。
【参考】自己破産中にやってはいけないこと