借金に悩んでいる人

主な免責不許可事由は以下の通りです。

  1. 債権者の利益を害した(例:財産の隠匿、損壊)
  2. 手続きの円滑な進行を妨げた(例:不利益条件による債務負担)
  3. 特定の債権者にだけ弁済等をした場合(例:弁済期が来ていないのに、親族や懇意にしている取引先だけに弁済する)
  4. 浪費・ギャンブル等によって著しく財産を減少させた
  5. 虚偽の債権者名簿を提出した
  6. 免責申立前7年以内に免責を得ていた
  7. 返済できないことを知りながら、新たに借金をする

これらの事由がある場合、原則として裁判所は免責決定をしません。

しかし、例外的に、債権者に与えた損害が軽微である、破産者が真摯に反省している等の事情があれば、事情を総合的に考慮し裁判所が裁量で免責を許可することもあります。

免責不許可事由に該当する場合、裁量免責を得るに値するだけの事情を裁判所や破産管財人に対し説明しなければなりませんから、弁護士と相談しながら進めましょう。

 

なお、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償義務のように、免責決定がされても免責の対象外となる(つまり、免責決定を得ても免責されない)債務もあるので注意しましょう。

【参考】免責不許可事由とは