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過払い金請求の時効について

2022.08.26

過払い金返還請求は早くした方がいいのか

カレンダーとお金、電卓

過払い金返還請求は、消滅時効や相手業者の倒産との関係で請求ができなくなる可能性がありますので、早めに手続きを進めた方が良いでしょう。

 

まず、消滅時効との関係については、過払い金返還請求権は最後の取引から10年で時効によって消滅します。したがって、この期間が経過すると、過払い金返還請求は基本的に認められなくなってしまいます。

 

そのため、時効期間が迫っている方や、かなり前に完済したためにその時期について正確な記憶がないというような方の場合、特に早めに弁護士にご相談された方がよろしいでしょう。

 

また、相手業者の倒産との関係についていいますと、近年大手の消費者金融業者の中にも、財政状況が悪化して倒産に至った業者がいくつかあります。そして、倒産状態に至った業者が、破産、民事再生、会社更生等の倒産手続きに入った場合、たとえ過払い金返還請求権を有していたとしても、過払い金全額の返還を受けることはできず、裁判所が決めた割合の配当を受けることしかできなくなってしまいます。さらに、配当原資が全くないために配当が全く受けられないという事態も考えられます。

 

このように、過払い金返還請求手続きをお考えの方は、早めに手続きを進められるに越したことはありませんので、以上のような点が気になるという方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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過払い金返還請求権の時効

時効

過払い金返還請求は、相手との取引が終わった時から、10年以内に行う必要があります。

 

 過払い金返還請求権には時効があり、権利を行使できる時から10年で消滅してしまうのです。

 

 ここで、「権利を行使できる時」、つまり10年の期間を数える際の起算点がいつなのかが問題になりますが、これは過払い金返還請求については相手との取引が終わった時であるとされています

 

 そして、取引が終わった時から請求時までに10年が経過していなければ、その取引が始まったのが10年よりも前であっても、生じた過払い金を請求できることになります。

 

 このように、相手の貸金業者等との取引が終わった時から10年以内に過払い金返還請求する必要があることになります。

 

 ただし、消滅時効に関係する争点として、取引の分断という問題があります。

 

 これは、同じ相手方との継続的な取引の中で、いったん完済により残高をゼロにしたことがある場合、完済の前後で別々の取引と評価されてしまう場合があるという問題です(この点について、具体的な場合にどのように評価されるかについては、過払い金返還請求に精通した弁護士にご相談ください)。

 

 仮に、前の取引と後の取引が別々の取引だと評価されると、前の取引については、その取引が終わったときから消滅時効が進んでしまいます。そのため、相手方との最後の取引から10年が経っていなくても、前の取引については消滅時効が完成しているという場合が出てくるのです。

 

 時効に関する問題は以上のとおりですが、最後の取引の日がいつなのか覚えていない場合も多いと思われますし、取引の分断が生じているかもしれません。

 

 そのような場合は、取引履歴を取り寄せて確認してみなければ、消滅時効にかかっているのかが分かりませんので、過払い金返還請求をご希望の方は、いずれにしてもお早めに手続きを進められるのに越したことはありません。

過払い金の返還請求を考えておられる方は、早急に、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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