Q&A

完済した借金でも過払い金請求ができるのか

2022.08.26

完済した借金でも取引中の借金でも過払い請求ができます。ただし時効があります。

完済した借金でも、取引中の借金と同様の手続きで過払い請求の手続きを取ることができます。しかし、借金を完済してから10年を経過すると時効になるので過払い請求が出来なくなります。平成22年6月18日に改正法が施行されグレーゾーンはなくなりましたが、それ以前に貸金業者から借金をした人は、過払いが発生している可能性があります。これまでに完済した借金がある人は、出来るだけ早く過払い請求の手続きを取るようにしましょう

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たとえ時効になるのはまだ先でも、過払い請求は先延ばしにせずにできるだけ早く行うべきです。理由は以下の通りです。

貸金業者が倒産すると、過払い金を取り戻すのが困難になります。

過払い金の返還金額がサラ金業者の業務悪化を招いているため、倒産寸前の業者が現れています。業者が倒産すると、過払い金が満額戻ってくることを期待するのは難しいので、早めに請求を行うべきだと言えます。

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過去に支払いを延滞してしまった場合

悩む女性

過去に支払いを遅滞したことがあっても過払い金が発生する可能性があります。

 過払い金とは、借り主が利息制限法所定の上限利率を超えて支払っていたお金のことをいいます。 

 この点、貸金業者と借入・返済を繰り返している中で、返済を遅滞することがあり得ます。そして、通常、貸金業者との契約には、借り主が支払を遅滞した場合に、遅延損害金利率で一括して返済を求めることができる旨の約定があります(期限の利益喪失約款といいます)。

 それゆえ、一部の貸金業者は、過払い金を計算するにあたって、支払を遅滞して以降は、遅延損害金利率によって計算するべきであると主張し、過払い金が発生していないと主張してきたり、過払い金の大幅な減額を求めてくることがあります

 たしかに、そのような主張の一部ないし全部が裁判において認められる場合もあり得ます。

 しかし、多くの貸金業者は、借り主が支払を遅滞した後も、遅延損害金利率ではなく、通常の約定利率で利息を受領し続けていることがあり、また、支払を遅滞して以降、残元金及び遅延損害金の一括請求していないことがあります。このような場合には、現在の実務上、支払いを遅滞し、期限の利益を一度は喪失していたとしても、貸金業者が期限の利益を再度付与した、または、期限の利益喪失を宥恕した、貸金業者が期限の利益喪失を主張することは信義則に反すると、裁判所が判断することがあり得ます。

 そのように判断された場合には、利息制限法所定の上限利率を守っていなかった契約期間について、遅延損害金利率ではなく、利息制限法所定の上限利率に従って過払い金の計算をすることになるので、過払い金が発生している可能性がより高くなります。

  いずれにしましても、上記のとおり、過去に支払いを遅滞し、期限の利益を喪失しているような場合にも、過払い金が発生する可能性があるのです。

 より詳しいことにつきましては、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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