Q&A

借入期間がどのくらいあると過払いが発生するのですか?

2021.07.27
借入期間と過払い金

A. 利率等の契約条件によるので、一概には言えません。ただ、一般にはグレーゾーン金利での取引が7年以上継続している場合、完済していない場合でも過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

グレーゾーン金利とは、債権者に本来払うべき法定利率を超えた利率です。そして、法定利率を超えて払いすぎた利息が借金の残りよりも多い状態が「過払い」であり、その場合は手元に過払い金を取り戻すことができるのです。

したがって、過払い金は、借金の利率が高いほど、また返済期間が長いほど発生している可能性が高くなりますし、その場合の金額も高くなるのです。

また、グレーゾーン金利の中でも、利率にはかなりの幅があります。そのため、過払い金の金額はその契約の利率によって大きく変わってきます。

したがって、何年以上の借入期間なら過払い金が発生するか、一概には言えないのです。5年の取引で過払い金が発生する場合もありますし、一方で10年以上取引があっても借金が残る場合もあるのです。このように、7年以上取引があれば必ず手元にお金を取り戻せるとは限りません。
もっとも、過払い金が発生していない場合でも、グレーゾーン金利で取引していた場合、その分借金を減らすことが可能です。

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