Q&A

Q.債権者への返済が少しでも遅れたことがあると、過払い金返還請求はできなくなりますか?

2021.07.27
A.債権者への返済が遅れたことや滞ったことがあるからといって、そのために過払い金返還請求ができなくなるということはありません。
貸金業者や信販会社等に対して支払いが遅れたことや滞ったことがあったために、過払い金返還請求ができないのではないか、もしくは何か影響があるのかと心配される方もおられるかもしれません。
 しかし、返済が遅れたことや滞ったことがあるというだけで、過払い金返還請求ができなくなるというようなことはありません。
 過払い金返還請求は、利息制限法の制限を超える利率が契約されていたことによって法律上支払う必要のなかったお金を支払っていた場合に、その過払い金を取り戻すという手続きですが、実際に過払い金が生じている場合に、返済が滞ったことがあるということで請求ができなくなるというようなことはないのです。
 もっとも、支払いの遅延が生じている間は、契約で決められた利率の遅延損害金が発生し、それを請求されて、支払うケースが多いですが、その間に支払った遅延損害金も過払い金返還請求にすることによって、貸金業者や信販会社等から取り返すことが可能な場合があります。
 詳細については、過払い金返還請求に精通している弁護士にご相談ください。