Q&A

Q.みなし弁済とはどういうことですか?

2021.07.27
みなし弁済について

A.みなし弁済とは、かつて貸金業法に規定されていたものです。貸金業者が利息制限法の定める利率を超える利息を受領することは、原則として無効なのですが、一定の要件を満たした場合にそれを例外的に有効とするものです。

過払い金返還請求手続きに関連して、みなし弁済という言葉が度々出てきます。このみなし弁済は、平成22年に施行された改正貸金業法の改正前に規定されていたものです。

まず、過払い金返還請求がどのような場合に可能なのか説明いたします。

利息制限法は、金銭の貸し借りがされる場合について、その年利の上限を定めており、その年利は元本の額に応じて、15パーセント、18パーセント又は20パーセントとされています。しかし、実際には多くの貸金業者や信販会社がこの上限利率を超える金利で、金銭の貸し付け等の取引を行っていました。

そして、このような利息制限法の上限を超える利息を受け取ることは、原則として違法ですので、このような利息を支払うことで元本をゼロにしてもなお支払いをしていた場合には、過払い金返還請求が可能になるのです。

しかし、利息制限法の上限を超えた金利を受領することを、一定の要件を満たした場合に例外的に有効と認めたのが、みなし弁済という制度です。過払い金返還請求を行う際、相手方の貸金業者等が、この主張を行ってくることがあります。

しかし、みなし弁済の適用のためには、一定の事項を記載した書面を貸付時と返済時に交付したことや、利息を任意に支払ったことなど、かなり厳格な要件を充たす必要がありますし、裁判所もその要件を満たすのかを厳格に判断する傾向にあります。そのため、訴訟でみなし弁済が認められることはほとんどありません。

現在は、貸金業法の改正により、みなし弁済の規定はなくなっていますので、改正後の法律が施行された平成22年6月18日以後に開始した取引についてはみなし弁済はないことになります。

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