A.自宅に住宅ローン以外の債権を担保する抵当権が設定されていると、基本的に特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用することができず、自宅を手放さずに個人再生はできません。
ただし、抵当権の実行の恐れがないような場合であれば制度を利用できる可能性があります。
群馬県高崎市の弁護士が以下で詳しく解説します。
目次
1. 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?
2. 住宅資金特別条項を利用するための条件
3. 抵当権の実行がなければ特則が利用できる
4. 住宅資金特別条項の詳しい条件は専門家に相談を
1.住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?
個人再生をする場合、住宅資金特別条項を利用することができれば自宅を手放さずにその他の借金等を整理することができます。
この特別条項は「住宅ローン特則」などとも呼ばれており、利用するにはいくつかの条件があります。
2.住宅資金特別条項を利用するための条件
住宅資金特別条項の制度を利用するには法律上の条件が定められており、その条件の1つとして「住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと」があります。
なぜこのような条件があるかと言うと、住宅に住宅ローン以外の借金の担保として抵当権が設定されているような場合、個人再生をする事によって、住宅ローン以外の借金の担保権が実行されて住宅が失われる可能性があり、住宅資金特別条項を定めた意味がなくなるからです。
そのため、原則として自宅に住宅ローン以外の借金の担保としての抵当権が設定されている場合には住宅資金特別条項の制度を利用することはできず、自宅を手放さずに個人再生することはできません。
3.抵当権の実行がなければ特則が利用できる
もっとも、上記要件の趣旨からすれば、住宅ローン以外の借金の担保のために抵当権が設定されている場合でも個人再生により抵当権が実行される恐れがないような場合であれば、住宅資金特別条項の制度を利用できる可能性があります。
例えば、住宅ローン以外の借金の抵当権を有している債権者と弁済についての合意ができ、抵当権が実行されないような場合などが考えられます。
4.住宅資金特別条項の詳しい条件は専門家に相談を
なお、住宅資金特別条項の利用には他にも条件があります。住宅に住宅ローン以外の債権を担保する抵当権が設定されていない場合でも特別条項を利用できない可能性もあります。
ご自身が個人再生の際、特別条項を利用できるのか知りたい方は、まずは弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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