A.自己破産の申立をする際に注意すべきこととしては、主に以下が挙げられます。
債権者をもらさず申告すること、自己破産後は保証人に請求がなされることになるので保証人の方に説明が必要であること、免責が確定するまでの期間職業・資格制限を受けること、場合によっては給与の振込先の変更が必要なこと、などです。
群馬県高崎市の弁護士が以下で詳しく説明します。
目次
1.債権者は漏らさず申告する
申告し忘れると免責にならない可能性が
自己破産をした場合、借金が免責されなくなりますが、債権者を漏らさず申告しないと漏れた債権者に対する借金は免責されないことになります。また、借金の一部を隠したことが発覚した場合、免責許可を得られないなどの不利益が生じるおそれがあるのですべての借入先を申告するようにしましょう。
また、ここにいう借金とは、消費者金融などからのキャッシングに限られず、カードでの買い物やカードローンも含まれるので申告し忘れないように注意してください。
2.連帯保証人へ事前に説明する
連帯保証人に請求がいくことになる
ご自身の借金を(連帯)保証人がいる場合に自己破産をすると、破産後借金の請求が(連帯)保証人にいくことになります。
このような場合、(連帯)保証人の方にも大きな影響を及ぼしますのであらかじめ自己破産することをきちんと説明しておくほうがいいでしょう。
3.職業・資格制限がある
自己破産の申立を行い、破産手続開始決定がなされると、その時点から免責許可決定が確定するまでの期間(約3ヶ月)に職業・資格制限を受けることになります。
したがって、一定期間一定の職業には就くことはできなくなり、場合によっては仕事を辞めなければならない可能性もあるので注意してください。
免責許可決定が確定すれば制限はなくなる
ただ、免責許可決定が確定した場合には、職業・資格制限はなくなりますので元の職に就くこともできます。
>>資格が制限される職業について詳しくはこちら
4.給与口座のある銀行からの借入がある場合
給与の振込先になっている銀行などから借り入れがある場合に自己破産をすると、振込先口座が凍結され、給与を引き出すことができなくなるおそれがあるので注意が必要です。
給与口座の変更が必要
したがって、給与振込口座のある銀行から借り入れがある場合には、自己破産をする前に給与の振込先を別の金融機関に変更するなどの準備が必要です。
5.自己破産の申立は専門家へ相談を
以上で述べたように、自己破産の手続きには様々な注意点があります。
専門的知識がないとこれらを全てクリアすることは難しく、また、十分な調査をしないままに申し立てをしてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。
まずは専門家に相談し、ご自身にとって自己破産が最良の方法であるのかどうか、どのように進めていけば良いのかをご確認されることをおすすめします。
関連ページはこちら
【Q&A】自己破産のデメリットは?