A.ローン返済中の投資用マンションに住宅資金特別条項は適用されません。
個人再生で住宅資金特別条項を利用できるのは、生活の本拠になっている住宅です。
ですから、ローン返済中の投資用マンションに住宅資金特別条項は適用されません。
群馬県高崎市の弁護士が詳しく解説します。
目次
1.住宅資金特別条項制度とは?
2.投資用のマンションは対象にならない
3.住宅資金特別条項制度について詳しくは弁護士へ
1.住宅資金特別条項制度とは?
住宅資金特別条項制度(住宅ローン特則)とは、住宅ローンは今まで通り返済を継続して自宅が処分されないようにしながら、住宅ローン以外の借金を個人再生で減額することができる制度です。
この制度を利用するためには、主に次のような利用条件が定められています、
1.ご自身の名義の住宅を所有していること
2.1の住宅を自宅(生活の本拠)として利用していること
3.自宅に住宅ローンを担保するための抵当権がついていること
4.自宅に住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権等がついていないこと
少なくともこれらの条件をすべて満たしていることが必要となり、さらに、他にも細かい規定が定められています。
2.投資用のマンションは対象にならない
前述したように特別条項を利用できるのは、生活の本拠となっている住宅に限られます。
したがって、投資用のマンションは、生活の本拠である住宅ではないのが通常ですから、ローン返済中の投資用マンションに住宅資金特別条項の適用はありません。
3.住宅資金特別条項制度について詳しくは弁護士へ
マイホームを守るために選択される方が多い個人再生ですが、住宅資金特別条項を利用するためには上記以外にも条件があります。
より詳しい内容を知りたい方は、個人再生について詳しい弁護士に相談することをおすすめします。