A.できる場合と、できない場合があります。
過去に自己破産をした人は、免責不許可事由に該当し、原則として免責許可の決定が確定した日から7年以内は再度の免責が許可されません。
また、自己破産に至った原因など厳しく判断されますので、慎重な対応が必要です。
群馬県高崎市の弁護士が詳しく解説します。
目次
1-1.1回目の免責から7年経っていること
1-2.やむを得ない事情があること
2.2回目の自己破産で注意すべきこと
3.2回目の自己破産ができない時はどうしたらいい?
3-1.裁量免責される可能性もある
3-2.自己破産以外の債務整理方法を検討する
1.2回目の自己破産は条件によっては可能
一度自己破産をした人は、免責不許可事由に該当するので、原則としてもう一度免責許可(借金を帳消しにすること)を得ることはできません。
ですが、次の2点に当てはまれば2回目の免責許可決定を得られる可能性はあります。
1-1.1回目の免責から7年経っていること
1回目の免責許可決定が確定した日から7年以内に、再度自己破産の申立をしても、「免責不許可事由」(免責を許可することはできない理由)に該当するので自己破産できる可能性はきわめて低いです。
ですので、7年を過ぎてから申立を行えば、自己破産できる可能性が高くなります。
1-2.やむを得ない事情があること
1回目の自己破産から7年が過ぎているとしても、2回目の自己破産の場合には裁判所の心証も悪くなるため、1回目よりもより厳しい判断をされるといえます。
ですが、病気で働けなくなり医療費などとして借りた金銭が返せなくなってしまった場合など、やむを得ない事情があれば免責を得られる可能性はあります。次で詳しく解説します。
2.2回目の自己破産で注意すべきこと
そもそも、一度自己破産をして免責を得た場合、基本的に借金がなくなりますから、何度も破産を行い免責がされることになれば、安易に借金を繰り返し、「返せなくなったら自己破産をすればいい」と考えてしまう債務者が出てくる可能性もあります。
そのため、2回目の自己破産については、1回目の自己破産の場合よりも免責を得るための条件が厳しくなっており、裁判所も厳しい目で免責許可の是非を判断することになります。
たとえば、キャッシングを繰り返して返済不能となって自己破産した人が、その後もキャッシングをしてふたたび借金が膨らみ返済不能になった場合、裁判所が、以前破産したことから何も学んでいないと判断して免責許可の決定が下りないこともあります。
したがって、2度目も自己破産し、免責許可を得ることができると安易に考えるべきではありません。
3.2回目の自己破産ができない時はどうしたらいい?
このように、2度目の自己破産の申立にあたっては、1回目の時よりも条件が厳しくなります。では、免責不許可事由に該当する等の理由でもう一度自己破産ができない場合、どうしたら良いでしょうか?
3-1.裁量免責される可能性もある
以前の免責許可の決定があった日から7年を経過しておらず、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が、例外的に、裁量によって免責を許可する場合があります(裁量免責)。
この裁量免責とは、破産申立をするに至った事情や破産者に経済的更正の意欲があること等、様々な事情を考慮して、裁判所が裁量(自分の考えで問題を判断すること)によって免責を許可する制度のことをいいます。
ただし、裁量免責が認められる可能性は状況によって左右されますから、全ての方が裁量免責を受けられるわけではありません。
3-2.自己破産以外の債務整理方法を検討する
一度自己破産をしていたとしても、任意整理や個人再生であれば利用できます。
ただし、個人再生のなかでも「給与所得者等再生」は自己破産から7年経過していないと利用できませんので、注意が必要です。
任意整理であれば、全ての方が条件等に関係無く利用できます。
4.まとめ
以上で述べた様に、2回目の自己破産は条件が厳しい傾向にありますが、任意整理や個人再生であれば利用できます。
「一度自己破産をしているけれど、現在の借り入れを返せる見込みがない」とお悩みの方でも、借金を減額できる可能性があります。
まずは一度、借金問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。