A:どの方法をとるべきかは、それぞれのケースによって、異なります。
債務整理には、「自己破産」、「個人民事再生」、「任意整理」等の方法があります。
自己破産は裁判所が認定すれば債務が帳消しになりますし、個人民事再生は債務の大幅な圧縮が可能ですが、返済は続きます。
弁護士や司法書士が業者との交渉をしてくれる任意整理は、過払い金や違法利息について、債務者に有利な立場で話が進められる場合が多く、消費者金融などでの借り入れ返済に対して有効な手段と言えます。
どの方法をとるべきかは、それぞれのケースによって、異なります。
例えば、借金の主な理由がギャンブルや飲食などの遊興費ばかりだったとしたら、自己破産の申し立てをしても免責が認められない場合があります。
どの方法で債務整理を行なうかは、弁護士などの専門家に相談して決めるのが良いでしょう。