A:具体的には、次の3つの方法があります
具体的には、次の3つの方法があります。
「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」です。
① 任意整理
裁判所などの公的機関を利用せず、債務者(本人または代理人である弁護士)と業者が話し合いで解決する方法です。
任意整理をするための債務者の一般的な目安としては、減額後の借金を3年ないし5年程度で返済でき、かつ、継続して収入を得る見込みがあることです。
②自己破産
裁判所で自己破産が認められ、最低限の生活資金以外は債務の返済に充てられ、残りの債務は帳消しにできる方法のことです。
いわば最終手段と言ってもいい方法ですが、それによって社会的に大きな不利益を被るということもないので、それが必要であれば選択するのを恐れることはありせん。
③個人民事再生
借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を「個人民事再生(=個人再生)」といいます。
債務整理の方法としてどれを選択するかは、その借金の規模と形態、ご自身の返済能力、貸金業者の状況などを総合的に判断して決定すべきです。
弁護士への事前の相談が、もっとも良い解決法を導き出してくれるはずです。