A:最終の取引日から5年が経過していれば、原則として消滅時効にかかります。
貸金業者等の会社から借りた場合、借入金返済の債務は、最終の取引日(=最後に借りたり、返済したりした日)から5年が経過していれば、原則として消滅時効にかかります(商法522条)。
例えば、10年以上も前に、Aという貸金業者から30万円借りたとします。
1年ほど返済して、途中で事情により返済できないまま放置し、転居と転職により、逃げてしまった恰好になっていたため、何らの請求もされてはいませんでした。
それが最近、A社から貸金債権を譲り受けたとする業者Bが現れ、残りの借金を返済するように請求書が届けられました。
残った元金に遅延損害金等が加わり70万円にもなっていました。
では、この70万円を支払う義務が、あるのでしょうか。
結論から言えば、原則として、その支払をする義務はありません。
既に述べたとおり、最終取引日から5年間経過していれば、原則として消滅時効が成立します。
債権を譲り受けたとする業者に対しては、「消滅時効を援用する」という旨の主張を内容証明郵便等によりすることで、殆どの業者は何も請求して来ないはずです。