A:簡単にいえば、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
過払い金とは、簡単にいえば、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
そして、過払い金返還請求とは、法律上、返す必要のないお金を返したわけですから、貸金業者に対してそのお金を返せと請求することをいいます。
法律的にいえば、消費者金融やカードローン等の貸金業者から利息制限法1条1項に規定されている利率(15~20%)を超える法定利息で借入をしている場合(多くの場合がそうです)に、返済金を利息制限法の定める法定利率に基づいて利息および元本へ充当した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払分(金額)を返還請求することです。
本来支払う義務のない過剰な支払分(金額)については、消費者金融等の不当利得(法律上の原因なく他人の財貨から利益を得ること。民法703条)となるため、その金銭の返還ができることになります(最高裁昭和44年11月25日判決)。
過払い金が発生している場合、その返還を求めることは借り手側の正当な権利行使であり、貸金業者に対してはその返還を強く求めていくべきです。