A:原則として、債務を免れ、借金を支払わなくてもよくなります
破産手続上の配当によって弁済されなかった破産者の債務につき、裁判によってその支払義務を免除することを免責といいます。
免責許可の決定の効力として、「破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」と規定されています(破産法253条1項柱書き)。
すなわち、免責が認められれば、例外となる債務(非免責債権)を除いて、債務を免れ、借金を支払わなくてもよくなります。
そこで、免責の決定を受けたら、それまでの債権者がいくら請求してこようと、支払う必要はありません。