A:破産手続を申し立てる際には、次のような書類が必要となります。
記載して提出するものは、
①申立書
②陳述書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載)
③債権者一覧表 などがあり、
市役所などで取得して提出するものは、
④住民票の写し(外国人の場合には外国人登録証明書)
⑤源泉徴収票・給料明細書(給料の支払いを受けている場合)
⑥公的扶助の受給証明書(子ども手当や年金の支給を受けている場合)
⑦預金通帳や保険証券、車検証などのコピー
⑧住居・不動産関係の書類 などがあります。
この中で特に大切なのは、申立人が支払い不能状態であることの理由とその信憑性についてわかり易く説明した陳述書です。
陳述書には、申立人の負債額と収入、財政状態を明らかにして、それらの負債を抱えることになった経緯と、様々な努力を試みたものの、破産を申立てすることとなったいきさつを、年代を追って丁寧に説明したものを作成する必要があります。
各地の裁判所によって必要な書類が多少異なりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。