A:自己破産し、免責が得られた場合には、債務の責任を免れます
A.自己破産し、免責が得られた場合には、債務の責任を免れます(破産法253条1項)。
しかし、主債務者の免責許可決定は保証人には、全く影響を及ぼしません。
したがって、債務者本人が自己破産申立てをし、免責許可決定を受けても、保証人の責任はなくなりませんから、保証人にサラ金業者等の債権者からの請求と取立てが集中することになります。
ですから、保証人や連帯保証人がいる場合、破産申立てをする前に、保証人のこともよく考え、保証人に十分説明して納得してもらう必要があります。
場合によっては、主債務者だけでなく、保証人も破産手続開始の申立てをしなければならないということもあるでしょう。