A:解約返戻金が出る保険の場合は、必要となる場合もあります。
解約返戻金が一定の金額に達していると、それは債権者に配当すべき財産とみなされます。債権者へ配当するために、換価しなければならず、保険を解約する必要があります。
しかし、解約返戻金が一定の金額に達していない場合やそもそも解約返戻金が発生しない場合は、自己破産の手続をしても加入している保険に問題は生じません。
各地の裁判所によって、一定の金額に対する基準は多少異なっておりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。
解約返戻金が一定の金額に達していると、それは債権者に配当すべき財産とみなされます。債権者へ配当するために、換価しなければならず、保険を解約する必要があります。
しかし、解約返戻金が一定の金額に達していない場合やそもそも解約返戻金が発生しない場合は、自己破産の手続をしても加入している保険に問題は生じません。
各地の裁判所によって、一定の金額に対する基準は多少異なっておりますので、詳しくは弁護士にご確認下さい。
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弁護士法人山本総合法律事務所(群馬・高崎)