A:自己破産が認められるためには「支払不能」の状態であることが必要です。
自己破産が認められるためには、「支払不能」の状態であることがまず必要となります。
「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11号)。
破産手続開始の申立てをして、免責されれば債務支払いの責任を免れることはできますが、裁判所が、債務者にまだ支払能力があると判断すれば、破産することは許されません。
問題は、どの程度の債務があれば「支払不能」と判断されるかですが、これは具体的な金額で一概に決めるようなものではありません。
借金の総額だけでなく、その債務者が置かれている状況、債務者の財産や収入、借金の経緯など、個別に総合的に判断して自己破産できるかどうかを決定していきます。
例えば、借金の総額が億単位の場合でも、資産の総額が大きく、債務者が将来にわたって安定した高収入が見込まれるときには、支払不能にはなりません。
また、反対に、債務額がかなり少ない場合でも、収入がほとんど見込めずに、病気を患っているようなケースでは、支払不能と判断される可能性があります。
債務額が例えば100万円と比較的少額の場合でも、フリーターであったり、病気を患って働けないような状況にあるときは、自己破産が許される可能性もあります。