A:自己破産の申立をして、免責を得ればすべての借金が帳消しになります。
任意整理では利息制限法により引き直し計算を行って債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。
しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言い切れません。
その人によって利率や取引の期間が違うからです。
ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
個 人再生の場合、利息制限法による引き直し計算により減額された元本が更に大幅に減額されます(具体的には、元本が100万円以上500万円以下の場合は 100万円に、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円に、3000万円を超え 5000万円以下の場合は10分の1に減額されます)。
ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンは減額されません。