A:自営業でも、小規模個人再生という手続きを利用できます。
自営業の方でも、小規模個人再生という手続きを利用することが可能です。
個人再生の中には、大きく分けて、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2つがあります。
個人再生を利用するためにはもちろんいくつかの要件を充たすことが必要なのですが、2つの手続きのうち給与所得者等再生は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」があることが必要になります。
自営業の方は、通常、給与又はこれに類する定期的な収入がありませんので、給与所得者等再生を利用することはできません。
一方、小規模個人再生は、給与又はこれに類する定期的な収入があることは要求されていません。
そして、収入に関する要件としては、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要になります。
したがって、自営業の方でも、小規模個人再生であれば利用することは可能です。
もっとも、先程述べましたように、「継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要です。
つまり、小規模個人再生においても、ある程度安定した収入を得る見込みは要求されていますので、今後ある程度安定した収入が見込めない自営業の方は小規模個人再生も利用できないことになります。
なお、給与所得者等再生で必要とされる「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」や小規模個人再生で必要とされる「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」は、パートやアルバイトの場合であっても該当することは可能です。
つまり、正社員としての収入であることは必要ではなく、安定した収入の見込みがあればこれらの要件を充たすことができるのです。
また、小規模個人再生も給与所得者等再生も、収入に関する要件以外にもいくつかの要件を満たすことが必要になりますので、ご自身の場合利用できるかどうかは弁護士に相談してしっかりとご確認下さい。