A:裁判所に個人再生の申し立てをして受理されると、取り立てが止まります。
A. 個人再生の申し立てがあった後、貸金業者が借金の取り立てを行うことは禁止されています。
したがって、裁判所に個人再生の申し立てをして受理されると、取り立てが止まります。
また、弁護士に個人再生の手続きを依頼した場合、個人再生の申し立てをする前に取り立てが止まります。
この点、弁護士に個人再生の手続きを依頼すると、弁護士はすぐに貸金業者に受任通知を送るのですが、受任通知を受け取った時点で、取り立てが禁止されるため取り立ては止まるのです。
なお、個人再生の手続きは複雑なので、一般の方が自分で進めるのは非常に困難です。
そのため、個人再生の手続きについては、無理にご自分で進めようとせず、弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
また、すでに執拗な借金の取り立てに苦しんでおられる方は、借金の取り立てを止めるためにも、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。