A:個人再生の不認可事由にあたる場合には、再生計画が不認可となります。
A 法律上規定された、個人再生の不認可事由にあたる場合には、再生計画が不認可となります。
個人再生手続きとは、基本的に、住宅を維持しつつ住宅ローン以外の借金等の債務を減額して、再生計画に従って分割弁済を行っていくという手続きのことを言います。この点、実際に作成した再生計画に基づいて減額された債務額について分割弁済していくためには、裁判所から再生計画について「認可」を得ることが必要になります。
この点、個人再生手続きの申立てを行い、個人再生の手続きが開始されたとしても必ずしも、分割弁済の方法等について記載された再生計画が認可されるとは限りません。
法律上、再生計画についての不認可とされる事由が規定されています。たとえば、債務者が継続的に収入を得ることができない、又は月々弁済していく金額が収入に比して過大である等の理由で「再生計画遂行の見込みがないこと」にあたる場合が挙げられます。また、債務者が自己破産したと仮定した場合に債権者が受けられるであろう弁済額を下回っている等の理由で「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反すること」にあたる場合も不認可事由にあたります。
それゆえ、再生計画が裁判所から認可されるためにも、法律の手続きを遵守し、再生計画が債務者の収入や債務額を考慮して無理のない内容にすることが必要となります。
個人再生をご検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談下さい。