A:以下のメリットがあります。
個人再生手続とは、全債権者に対する返済総額を減らし、減額後の債務について原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、再生計画通りの返済をすることで、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)を免除する手続きのことを言います。
このような個人再生手続きには、他の債務整理の方法と比較して、以下のメリットが挙げられます。
・借金の額を大幅に圧縮できること
債務整理の方法として、任意整理(当事者間で支払額及び支払い方法等の交渉をすること)を選択する場合、任意整理では通常、利息制限法所定の上限利率を超えた貸付期間がある場合に債務の元本額を減らすことができますが、減額できたとしても債務者が返済可能な金額ではないことがあり得ます。また、一部の債権者が交渉に応じずに任意整理ができないことがあり得ます。
一方で、個人再生手続きは、強制的に裁判の効力で債務額を法律で定められた基準まで大幅に圧縮することが可能なので、十分に返済可能な債務額まで圧縮して生活の再建を図ることができる可能性があります。
・財産を処分する必要がないこと
個人再生手続きは、自己破産手続きと異なり、基本的に財産を処分する必要がありません。それゆえ、処分したくない財産(例えば、事業用資産等)がある場合には、処分せずに手続きを行うことが可能です。
また、一定の利用条件がありますが、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅を残したまま個人再生手続きをすることが可能です。
それゆえ、任意整理では返済可能な債務額にならないが、住宅を手放したくないため自己破産は避けたいという方には特におすすめの債務整理の方法と言えます(ほとんどの場合、個人再生手続きを利用する場合には、住宅資金特別条項を用いています)。
・免責不許可事由等の制限がないこと
自己破産の場合には、借り入れをした理由が、ギャンブル等であった場合、原則として債務は免除されません。
しかし、個人再生手続きの場合には、このような制限はないので、借り入れの理由がギャンブルにあっても利用できます。
より詳しいことにつきましては、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談下さい。