A:住宅ローンや法律上定められた一定の債務については、減額できません。
個人再生をした場合でも、住宅ローンや法律上定められた一定の債務については、減額できないことについて説明しています。
個人再生手続きとは、借金を圧縮して、残った借金の返済期間や返済方法を決めて(再生計画案)、その内容にしたがって返済を続けていく手続きのことをいいます。
この点、個人再生手続きのメリットとして、再生計画案に住宅資金特別条項を設けることにより、住宅を維持しながら借金等の債務を減額できる点が挙げられ、個人再生手続きを行う際にはこの特別条項が非常によく利用されています。ただ、この場合には、住宅を維持していくことになるので、当然のことですが、住宅ローンは基本的にこれまで通りに支払っていくことが必要です。
また、債権者の同意がある場合を除いて、法律上減額ができない債務があります。
具体的には、例えば、債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務や債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害したことによる損害賠償債務(交通事故等で身体等に損害を与えた場合など)、養育費や婚姻費用の支払い義務等です。
このように、個人再生によっても減額されない債務もありますが、個人再生は、住宅を維持しながら借金等の整理ができ、法律上定められた一定の債務以外の債務については減額することができる点で、債務整理の方法として非常に有用といえる場合があります。
個人再生をご検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。