A:住宅を手放さずに個人再生をすることが可能です。
住宅資金特別条項を利用することにより、住宅を手放さずに個人再生をすることが可能です。
個人再生手続きとは、借金を圧縮して、残った借金の返済期間や返済方法を決めて、その内容にしたがって返済を続けていく手続きのことをいいます。
この点、住宅ローンも借金ですので、圧縮の対象となります。ただ、住宅ローンには、住宅に抵当権が設定されているので、基本的に、個人再生をする場合には、抵当権が実行されて住宅を失うことになってしまいます。
ただ、借金を圧縮して返済を続けていきたいが、住宅を失いたくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
このように住宅を維持しつつ個人再生手続きを利用するために、住宅資金特別条項という法律上の制度が非常に良く利用されています。
この制度は、住宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮することを可能にするものです。それゆえ、住宅ローン以外の債務の月々の返済額が減ることにより、住宅ローンの支払いが従前よりも容易になり、生活の再建へとつながるのです。
なお、住宅資金特別条項を利用するためには、住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないことや、債務者本人が住んでいる(または住む予定である)等、いくつかの条件があります。
住宅資金特別条項の利用をご検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。