A:住宅を手放さずに個人再生手続きができる可能性があります。
住宅ローンを滞納していますが、その場合でも住宅を手放さずに個人再生ができますか?
住宅ローンの滞納により、保証会社が代わりに返済し、その日から6か月が経過していない場合には、住宅資金特別条項を利用して、住宅を手放さずに個人再生手続きをすることができる可能性があります。
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を手放さないで住宅ローンを約定通りに返済し続けて、それ以外の借金を整理することができます。
ただ、住宅資金特別条項を利用するためには、住宅ローンの保証会社が代わりに返済(代位弁済といいます)してから6か月が経過していないことが必要です。
そのため、住宅ローンを滞納している場合に、住宅資金特別条項を利用して自宅を手放さずに個人再生手続きを行うためには、保証会社が代位弁済する前、もしくは代位弁済後6か月を経過する前に個人再生手続きの申立てをする必要があります。
なお、民事再生手続きでは、住宅ローン及び住宅ローン以外の減額された借金を、再生計画に従い、継続的に支払っていくことができる可能性があることが必要とされています。
この点、住宅ローンの支払いを滞納している状態では、再生計画に従って支払いを継続していくことができないと判断される可能性が高くなります。
それゆえ、個人再生の申立をする前までに、住宅ローンの滞納は解消していくことが望ましいといえます。
個人再生をご検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。なお、上記次第ですので、住宅ローンを滞納されており、かつ、住宅を手放さずに個人再生をしたいとお考えの方は、保証会社が代位弁済する前にご相談ください。