A:誰でも利用することができるわけではありません。
個人再生手続きは、債務額が住宅資金貸付債権等(住宅ローンや税金等)を除いた債務額が5000万円以下の方で、予定された返済期間中にわたって、収入を得る見込みがあり、返済予定額をきちんと支払えると見込まれる人であれば、利用できる可能性があります。したがって、誰でも利用することができるわけではありません。
個人再生手続きには、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があり、自営業者は基本的に小規模個人再生手続きを利用することになります。
サラリーマンや年金生活者のように、定期定額の収入を得る見込みのある方は、基本的に給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続の一方を選択して利用することになります。
しかし、過去に自己破産で免責許可決定を受けている場合や給与所得者等再生の認可決定を受けている場合には,その免責許可決定確定日または給与所得者等再生の認可決定確定日から7年を経過していないときは給与所得者等再生手続を利用できません。
給与所得者等個人再生手続を利用した場合には、可処分所得(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額を算出した上で、手続上最低限返済しなければならない金額を決めるため,小規模個人再生よりも返済額が高額となることが多いといえます。
債務整理の手続きの選択は、きわめて重要な分岐点となりますので、債務整理の手続き全般(任意整理、自己破産、個人再生等)に精通した弁護士にご相談ください。