A:認可決定を得ることが難しくなります。
税金の滞納がある場合、個人再生手続きをしても、滞納している税金を支払う義務は残るので、借金等の債務に加えて、滞納している税金も支払える目処がついていないと裁判所の認可決定を得ることが難しくなります。
個人再生手続きは、基本的に債務の一部について支払いを免除してもらい、残っている債務を分割返済する制度なので、認可決定後に返済していけるのかどうかが問題となります。
しかし、個人再生の手続きをしても、滞納している税金が減額されるわけではありません。
そのため、滞納している税金がある場合には、裁判所の判断は、滞納している税金がない場合に比べて厳しくなると考えられます。
税金を滞納している方が個人再生手続きを利用する場合、税務署や役所と分納につき合意しているなど税金の支払いの目処が立っていることが必要とされています。税金の支払いについて目処が立っており、借金等の債務を支払えることが証明できれば、再生計画に基づく返済が可能であると裁判所が判断する可能性が高まるからです。
この点、滞納税金が多額になるほど、納期の延長や分納などの話し合いも思うようにいかなくなることが通常ですから、このような状態になる前に対処することが必要です。
個人再生を検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。