A:一部の借金だけを選んで整理するということはできません。
申立人が負っている全ての債務を対象とする整理する必要があります。
個人再生は、申立人が抱えている債務を大幅に減額することも可能な手続きですが、これは、申立人が負っている全ての債務を対象とする整理する法的手続きであり、一部の債務だけを選択して個人再生手続きによって減額するということはできないのです。
例えば、保証人が付いている債務だけは債権者から保証人に請求が行くことを防ぐために整理の対象から外すことや、自動車ローンだけはローンが残っている自動車の引き上げを避けるために整理の対象から外すことはできません。
そのため、どうしても一部の借入だけを整理したい、または逆に、整理の対象から外したいなどという事情がある場合には、個人再生では手続を進めることができないため、任意整理などの方法を検討する必要があります。
どのような手続きで債務整理を行うかは、ご自身の非常に重要な問題ですので、債務整理に精通した弁護士とよく相談し、ご自身の状況をよく伝えて、どの方法を選択するか検討されることがよいでしょう。