A:連帯保証人の債務は減額されません。
個人再生手続きを行った場合に、債務が減額されるのは申立を行った本人のみであり、連帯保証人の債務は減額されません。
そのため、個人再生手続きに入ると、連帯保証人へ債権者から請求が行くことになります。
債務について、連帯保証人が付いている場合、連帯保証人は主たる債務者が債務の返済をしなかった時、代わりに返済をする必要があります。
個人再生は、場合によっては申立人の債務を大幅に減額することができる制度であり、連帯保証人が付いている債務も減額することができますが、連帯保証人が負っている保証債務まで減額されるわけではありません。
したがって、通常、主たる債務者が個人再生手続きを始めるために、債権者に対する月々の支払を止めた時点で、債権者が連帯保証人に対して保証債務を請求することになります。
連帯保証人に対してそのような迷惑をかけたくないのは当然でしょうが、個人再生においては、一部の債務のみ個人再生手続きから除外することはできず、基本的に債務者が負っている全ての債務が整理の対象になります。
このように、個人再生手続きを行う際には、連帯保証人に請求が行くことは避けられないので、手続きをする前に連帯保証人に相談しておくことが必要になります。また、連帯保証人の方が、保証債務を返済することが困難な場合には、連帯保証人の方も何らかの債務整理をする必要が出てきますので、注意が必要です。