A:返済の内容につき、定めるものが再生計画です。
個人再生手続では、認可決定確定後に減額後の債務を返済していくことになります。
その返済の内容につき、定めるものが再生計画です。
個人再生手続は、債務を大幅に減額することも可能な手続ですが、債務(支払義務)がゼロになるわけではありません。
この点は、自己破産と異なっています。
そのため、認可決定確定後に減額された債務を返済していくことになり、その返済の内容などにつき、定めるものが再生計画です。
再生債務者は個人再生手続において、再生計画案を裁判所に提出し、その内容が法律に定められているいくつかの要件を満たしていれば、再生計画として認められることになります。
返済に関する主なものは次のとおりです。
各債権者に対して平等に弁済を行うこと。
3か月に1回以上の分割返済をすること。
原則として3年以内に完済すること。特別な理由がある場合であっても、5年以内に完済すること。
最低弁済基準額以上を返済すること。
破産した場合の予想配当額以上を返済すること。
給与所得者等再生を利用する場合には、少なくとも、可処分所得の2年分を返済すること。
等です。
再生計画は、個人再生手続において重要なポイントの一つですので、要件を満たす再生計画案を正確に作成し、提出することが必要になります。