A:ローン支払中の自宅を手放さないようにすることが可能です。
個人再生の大きなメリットの一つとして、住宅ローンを支払中の自宅を、手放さないようにすることが可能です。
これは、住宅資金特別条項という制度で、住宅ローンだけは支払いを続けることにより、抵当権が実行されて自宅を失うことを防ぐというものです。
これによって、個人再生においては、自己破産と違って、住宅ローン返済中の自宅を維持することが可能になるのです。
しかし、どんなケースでも個人再生によって、自宅を守れるとは限りません。
例えば、自宅(居宅および土地)の現在の価値が住宅ローンの残額を大きく超えるオーバーローンの状態では、この制度が機能しますが、オーバーローンではない場合には個人再生手続を有効に活用できない場合があるのです。
個人再生においては、返済すべき総額についていくつかのルールがありますが、少なくとも、債務者の財産のうち手元に残すことができる一部を除いた分を支払わなければならないのです。
そして、オーバーローンでない自宅にはプラスの財産的価値があるとみなされますので、債務者がその分だけ大きな財産を有していることになり、返済すべき総額が増加することになってしまうのです。
そうなると大幅に支払額を減らすことができなくなってしまう可能性があり、場合によっては住宅資金特別条項の利用が難しいケースもあります。
また、自宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないことや建物の2分の1以上が居住用になっていることなども必須条件になります。
なお、個人再生は債務整理の中でも複雑な手続になりますので、詳しくは個人再生に精通した弁護士にご相談ください。